開業時の届出各種

大抵は税理士や業者さんがやってくれますが、開業するときに必要な書類関係です。コンサル先へは無償でやらせていただいております。

診療所開設届

歯科医師が歯科診療所を開設するときは届出が義務づけられています。

●窓口/診察所所在地を管理する保健所所長経由都道府県知事
●期限/開設後10日以内

診療所用エックス線装置備付届

診療所の管理者は定格の管電圧が10キロボルト以上の診察用エックス線装置を設置するときは届出が
義務づけられています。

●窓口/診療所所在地を管轄する保健所経由都道府県
●期限/設置後10日以内

保険医・国民健康保険医登録申請書

社会保険国民健康保険の歯科診療に従事する歯科医師は、保険医として登録が義務づけられています。

●窓口/都道府県保険課

保険医療機関・保険薬局申請書

社会保険による診察を行うために保険医療機関の申請を行い指定を受けることが義務づけられています。

●窓口/都道府県保険課
保険医療機関(歯科)の指定に伴う施設基準等の届出

医療機関の新規開設、又は移転や開設者の変更に伴い、保険医療機関(歯科)の指定を申請する場合、
施設基準等について、別途手続きが必要です。

個人事業開廃業等届出手続

事業を開始または廃止した時、事業所の事務所・事業所を新設、増設、廃止した時の手続きです。

●期限/事業の開始等の事実があった日から1月以内

所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続き

減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。

●期限/手続対象者となった日の属する年分の確定申告期限まで

所得税の青色申告承認申請手順

青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。

●期限/青色申告書による申請をしようとする年の3月15日まで

青色事業専従者給付に関する届出手続

青色事業専従者給付額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。

●期限/青色事業専従者給付額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与の支払者が、国内において給与等の支払業務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、
その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続きです。

●期限/開設、移転又は廃止の事実があった日から1ヶ月以内

源泉所得税納期の特例に関する届出

給与の支払者が、国内において給与等の支払い業務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、
その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続きです。

●期限/納期の特例の承認申請については特に定められていません。
納期限の特例の届出は、特例制度の適用を受けようとする年の12月10日まで

歯科医院開設時の適用事業報告書

従業員(労働者、パート・アルバイトも含みます)を雇用した日から労働基準法の適用事業所になります。

●窓口/管轄労働基準監督署
●期限/遅滞なく

就業規則作成時の就業規則(変更)届

常時10人以上の従業員を使用する事業所には必ず作成。また、変更があった際にも届出の義務があります。

●窓口/労働基準監督署監督係
●期限/従業員が10人以上になった時

労災保険への保険関係成立届け

従業員を1人でも雇用した日から、国の強制加入保険である労働者災害保障保険(労災保険)の適用事務所
となります。

●窓口/労働基準監督署監督係
●期限/適用(従業員を雇用)した日から10日以内

今日保険への加入(雇用保険適用事業所設置届)

従業員を1人でも雇用した日から雇用保険の適用事務所になります。

●窓口/ハローワーク
●期限/適用(従業員を雇用)した日から10日以内

従業員を解雇したとき(雇用保険被保険者資格所得届)

従業員を1人でも雇用した日から雇用保険の適用事務所になります。

●窓口/ハローワーク
●期限/従業員を雇用した日の属する月の翌月10日まで

廃棄物について

血液等が付着した感染性廃棄物、現像液、定着液等は特別管理廃棄物処理が必要ですので廃棄物処理
業者と契約を行ってください。その他の廃棄物も事業系廃棄物となりますので産業廃棄物処理業者に依頼
が必要です。廃棄物処理業者については、市町村又は地域の歯科医師会にお問い合わせください。

保険の加入

●火災保険 ●休業補償保険 ●団体信用生命保険 ●小規模共済 ●歯科医師賠償責任保険

その他

●休業補償保険 ●履歴書の用意(各届出、申請等に、添付書類として必要なことが多い)

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